カフェ開業マニュアル

カフェが近年ブームになっています。昔ながらの喫茶店とは違って、おしゃれな内外装のカフェが次々とオープンしています。このサイトでは、カフェをオープンするための手順を解説していきます。

カフェ開業に必要な資格

カフェ開業に必要な資格もいくつかありますのでご紹介しましょう。

まず、食品衛生管理者の視覚が必要になります。これは食品衛生法に基づいて、一定のレベル以上の衛生管理が行えるような知識を持ち合わせていることを示す資格で、講習会に参加することで取得することができます。他にも調理師免許などを持っていれば食品衛生管理者となることが可能です。

よく勘違いされがちですが、食事を提供する場合であっても、調理師免許は必ずしも必要とはなりません。しかし食品衛生管理者の資格は必須なのです。

飲食店の営業を行なってよいという営業許可が必要です。これは、カフェの店舗所在地を管轄する保健所に申請することによって許可されるものになります。

カフェ

改装工事を依頼する業者によって、飲食店の営業許可に関する知識があるところもあれば、あまりそういった知識を持っていないところもあります。いずれにしても、最終的に許可を出すかどうかを判断するのは保健所ですから、設計ができた段階で工事着工前に保健所に相談してみましょう。

必要な場所に必要な蛇口がついているかどうか、また受水槽などを利用する場合には水質検査が必要になることもあります。

保健所に設計図を見てもらって問題なさそうなら、そのまま工事着工してもらいます。工事期間も当然、店舗の家賃は発生してきますので、一日でも早く進めましょう。

また消防署に防火管理者を届けておく必要もあるでしょう。防火管理者の資格を持っていなければ、消防署で1日(乙種の場合)の講習を受けることで資格取得することができます。

カフェ開業に必要な手続き

まず、保健所に対して営業許可を申請します。飲食店営業と喫茶店営業で申請内容や手数料が異なったりしますが、カフェとか喫茶店という名称であっても、ランチやモーニングなどで調理したものを出すようであれば飲食店営業となりますので気をつけましょう。

また、保健所も今日申請して明日実地調査というわけにも行きません。地域にもよるでしょうが、改装工事の完成の2週間程度前までに申請しておけば、スケジュールを合わせてもらうことができるでしょう。

また、食品衛生責任者設置届を出す必要もあります。こちらの申請には営業許可証も必要です。また、当然、食品衛生責任者の資格を持った人がいなければなりません。

カフェ

ここまでは保健所関係ですが、他にも税務署に届け出を行なう必要があります。

まず、個人事業の開廃業等の届出書を申請する必要があります。これは個人事業を始めますよ、ということを税務署に届けておくもので、必須ではありませんが、いちおう開業から1ヶ月以内に申請すること、とされています。

しなくてもペナルティなどが特にないことや、どちらにせよ確定申告をすれば税務署に把握されることから、この申請を行なわない人も結構いるようです。

ただ、青色申告をしようとした場合、青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。これは開業した後、できるだけ早く申請しておくのがよいでしょう。

青色申告をすることによって、所得税の控除が受けられますので、申請しておく方がよく、ついでに開業届けを出す人も多いです。


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